社会保険労務士制度は、会社の需要に応え、労働社会保険関係の法律(労働社会保険諸法令)に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する助言を行う専門家の制度です(国家資格)。
社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づき、以下の業務を行います。
1.労働社会保険諸法令(雇用保険法・安全衛生法・健康保険法・厚生年金保険法等)に関する書類
の作成
2.1に関する書類の提出代行
3.1に関する申請に関するものや労働基準監督署等行政機関の調査若しくは主張等の事務代理
4.賃金台帳や出勤簿、労働者名簿等会社が整備しておくべき書類の作成
5.会社における労務管理その他労働に関すること及び労働社会保険諸法令に基づく内容について
の相談・指導
つまり、人事労務について専門的な知識を持ち、「人」にまつわる会社の抱える問題を解決できるスペシャリストなのです。
社会保険労務士を活用するメリット
社会保険労務士を活用することで、以下のようなメリットがあります。
・本業に専念できます
・常に最新の法律・情報にのっとったアドバイスができます。
つまり、企業の右腕となって職場環境に貢献いたします。
特定社会保険労務士とは
特定社会保険労務士とは、解雇・未払い残業代等、様々な労働問題で労使の争いになった場合、裁判をやらずに解決対応できる国家資格を持った社会保険労務士のことです。労働紛争が発生してしまった場合、当事者に代わって以下の業務を取扱い、問題解決に加わることができます。
1.あっせん及び調停、民間紛争解決【ADR】の手続き(紛争解決手続き)について相談に応じる
2.紛争解決手続きの開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行う
3.紛争解決手続きにより成立した和解による合意内容を契約締結する